Diplomatic missions

Africa

Asia

Australia and Oceania

Europe

North America

South America

駐日ブルガリア共和国大使館

90日間以上の滞在(日本国籍およびその他の国籍)

長期滞在ビザ(タイプD)

注:ビザ申請のために事前の予約が必要です。電話(03-3465-1021)またはメール(Consul.Tokyo@mfa.bg)にて予約ください。

注:ブルガリア入国査証に関わる申請手続の変更
長期滞在ビザ(Dタイプ)の申請は、申請人の本国にある(海外に長期居住されている方は居住地を管轄する)ブルガリア大使館・総領事館でのみ受け付けます。Dタイプ・ビザを取得せずにブルガリアに入国し、その後に近隣国であるトルコやマケドニアなどにあるブルガリア大使館・総領事館にてビザ申請を行うことはできませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

  1. 就労 - ブルガリア労働・社会政策省による労働許可を持つ外国人
    ・申請書
    ・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
    ・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)

・パスポートのコピー

・ブルガリア・シェンゲン・英国・米国のビザがある場合、全て最後に取得したもののコピー。
・健康診断書
・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
・ブルガリア国内の住所の証明(例えば、賃貸契約書など)
・ブルガリア労働社会政策省の雇用庁(Employment Agency at the Ministry of Labour and Social Policy)より発行された労働許可証(Work permit)

2. 法人・ビジネス - ブルガリアで商業活動を行ない、活動の一部としてブルガリア国民を雇用する外国人
・申請書
・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
・健康診断書
・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
・商業登記の登録のための裁判所判決の認証謄本
・税登録書類の認証謄本
・BULSTAT登録(BULSTAT registration)
・企業の現在の状態に関する裁判所証明(発行日より3 ヶ月以内のものが有効、原本または認証謄本を提出)
・企業に関する国立社会保障研究所(National Social Security Institute)からの証明(原本または認証謄本を提出)。証明書には次の部分の内容を含むこと a) 申請者が自家保険に加入していること b)申請者が被自家保険者として登録されていること c)ブルガリア市民を雇用契約のもとに雇用すること d)税金の支払い延滞のないこと。
・納税額を示す申請者の財務結果申告に関する税務署からの証明書 (原本または認証謄本を提出)
・銀行認証 а)支払い延滞のないことの証明 b) 存在する口座および現在の全ての銀行口座報告書
・申請者の企業での地位を証明する書類(マネジャー、共同事業者など)
・ブルガリア国内の住所の証明(例えば、賃貸契約書など)

3. 学生 - 全日制の教育機関への入学許可を持つ外国人
・申請書
・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
・健康診断書
・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
・受け入れ先の教育機関が発行した受け入れ許可の証明書、ならびに入学金・授業料がある場合は支払済み証明書
・ブルガリア国内の住所の証明(例えば、賃貸契約書、大学寮の入居許可証など)
・学生の生活費を補う十分な資金の証明(銀行残高証明書)

4. 外国人専門家 - ブルガリアが加盟する国際協定によりブルガリアに在住する外国人専門家
・申請書
・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
・健康診断書
・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
・申請者が国際協定によりブルガリアに在住することを証明するブルガリアのホスト機関からの書類
・ブルガリア国内の住所の証明(例えば、賃貸契約書など)
・生活費を補う十分な資金の証明(銀行残高証明書)

5. ブルガリア国民との既婚者/家族 - ブルガリア国民またはブルガリアに永住する外国人と婚姻した外国人、もしくは滞在資格の永久許可を受ける理由をもつ外国人
・申請書
・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
・健康診断書
・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
・ブルガリア国民、またブルガリアに永住する外国人との結婚証明書
・ブルガリア国民、またブルガリアに永住する外国人のIDカードのコピー

・永住する外国人の場合、ブルガリアの入国管理局からの家族リユニオン許可書
・ブルガリア国内の住所の証明(例えば、賃貸契約書、認証されたブルガリア国民による申告書など)

  1. 年金受給者 - 年金受給者でありブルガリア国内での十分な生活費を持つ外国人
    ・申請書
    ・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
    ・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
    ・健康診断書
    ・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
    ・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
    ・年金収入を得る資格があることを示す書類(年金が支払われる国で発行されアポスティーユされたもの)
    ・ブルガリアの銀行が発行した、年金が定期的に送金される有効な銀行口座の証明
    ・ブルガリア国内の住所の証明

 

  1. 医療 - ブルガリアの病院で治療している、必要な財源手段のある外国人
    ・申請書
    ・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
    ・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
    ・健康診断書
    ・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
    ・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
    ・申請者の治療計画を示す医療機関から発行された証明書
    ・申請者が国内の滞在中に十分な資金(50ユーロ/日)を持つことを証明する書類(銀行残高証明書)

    8. 企業代表 - ブルガリア商工会議所(Bulgarian Chamber of Commerce and Industry)に登録された外国企業を代表する外国人
    ・申請書
    ・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
    ・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
    ・健康診断書
    ・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
    ・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
    ・ブルガリア商工会議所の商業登記手続きに関する裁判所の裁定 (申請の一ヶ月以内に発行されたもの)
    ・法人税登録書類(公証人に認証されたもの)
    ・申請者の生活費の負担が十分に可能である証明
    ・ブルガリア国内の住所の証明(例えば、賃貸契約書など)
    ・ブルガリアに代表事務所が開設されている企業による公式認可、権利の申請者への委任が明白に記載されたもの
    ・代表事務所名で開設された銀行口座
    ・企業の支払延滞がない旨を示す国立社会保障機関(National Social Security Institute)の登録書類

    9. 外国人投資家 - 対外投資法の下に活動する外国人
    ・申請書
    ・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
    ・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
    ・健康診断書
    ・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
    ・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
    ・すでに直接投資が行なわれていることを証明するブルガリア財務省(Ministry of Finance)から発行された書類
    ・投資を証明する書類の複写、公証人に認証されたもの
    ・ブルガリア国内の住所の証明

    10. フリーランス職業 ― フリーランス業務を行なう外国人はブルガリア労働・社会政策省(Bulgarian Labour and Social Affairs Ministry)の認可を条件にD タイプビザを受けることができる。
    ・申請書
    ・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
    ・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
    ・健康診断書
    ・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
    ・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
    ・ブルガリア国内の住所の証明
    ・ブルガリア労働・社会政策省雇用庁(Bulgarian Employment Agency at the Labour and Social Policy Ministry)の発行した労働許可(原本または認証謄本)

    11. 財団法人 - 非営利活動の実行を希望する外国人は、内務大臣と調整した法務大臣の条例で規定された諸条件の範囲内で、ブルガリア法務省(Ministry of Justice)の認定を前提としてD-タイプビザを得ることができる。
    ・申請書
    ・写真2枚(サイズ:3.5 cm x 4.5 cm、背景:白色)
    ・パスポート(入国予定日から、6ヶ月以上の残存有効期間のあるもの)
    ・健康診断書
    ・犯罪証明書(最寄の警察署本庁にて申請してください。手続きには、ブルガリア大使館から警察署に宛てた公式文書が必要になります。文書作成のため、大使館にE-mailで([email protected])パスポートの写真データをお送り下さい。その後、大使館からの文書を持参のうえ警察署で申請してください。)
    ・EUで有効な3万ユーロ以上の医療保険(緊急医療、緊急入院、死亡の場合の遺体搬送の費用が補償対象となるもの)
    ・ブルガリア法務省(Ministry of Justice)の発行した許可(原本または認証謄本)もしくはDenominations Agency at the Bulgarian Council of Ministers が発行した証明の文書。
    ・ブルガリア国内の住所の証明
    ・財団法人における申請者の仕事を証明する書類

    注:ビザ申請書(英語のみ)のダウンロードはここからできます。

注:必要な書類の原本と共にコピーのご提出もお願いいたします。

 

 

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

Accept Refuse More