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駐日ブルガリア共和国大使館

90日以内の旅行(日本国籍の場合)

日本パスポート所持者は、ブルガリアと日本のビザなし制度に関する現在の二国間協定に基づき、ブルガリア共和国に90日間までビザなしで滞在することができます。

 

入国には有効なパスポートと医療保険が必要です。パスポートの有効期間は、入国予定日から6ヶ月以上必要です。入国管理局は、滞在に十分な資金の証明、および旅行の目的(ホテル予約、滞在プログラム、招待状など)の書類の提示を要求する場合があります。

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